KUSSA魂-俺の唄を聞けぃ!-

若作りしたおっさんが精一杯いろんなことにチャレンジしたり諦めたりするネガティブな日常を垂れ流します

俺の考察-佐川急便の週休3日制について考える-

先日,朝の情報番組で「佐川急便の週休3日制導入」のニュースを見た。なんとなくではあるが昨今の新しい働き方の一つなのだろうなという認識はあるが,どんな制度なのだろうかと勝手ではあるが,自分の視点から見てみようと思う。

佐川急便のやり方は単純に労働時間を減らすものではなく,一日休んだ分をその他の労働日に割り振るやり方だと報道されている。これによって週当たりの労働時間は普通の社員と同じになる。給与も普通の社員と同程度と書かれていた。

労働基準法では一日8時間を超える労働時間については割増賃金を支給する必要がある。ということは単純に考えてみると

(通常の社員が所定の労働時間が週40時間で給与が週あたり4万円だとした場合)

(通常)1日8時間勤務で1時間は時給1,000円。

(週休3日制)1日8時間は時給1,000円で2時間が時給1,250円

となる。

週で考えると

(通常)4万円

(週休3日制)4万2千円

となる。

ということは,このまま支給されるのであれば週休3日制の方が2千円高くなる。月にすれば8千円~1万円程度収入が増えることが予想される。

ではどうすれば同程度の給料になるかというと40時間労働時間のうち8時間を1.25倍して残りの32時間に加えて出された時間は42時間。

4万円を42時間で割った約952円が時給になると想像される。

さきほども書いたように,佐川急便は同程度としていること,正社員からの転換ではなく,新規社員の募集をしていることから考えると,週休3日制の社員は週休2日制の社員より時給が低くなると推察する。

だからどうした?かわらなきゃいいじゃんと思われるかもしれない。

だが,ボーナスや退職金があってそれが基本給を元に算出されるとしたらどうだろう。実際に就業規則や給与規則を見ていないのでなんとも言えないが,その時点で不利になるとしたら...ちょっと考えませんか?

<追記>労使で変形労働について同意されていれば,割増賃金は発生しないそうです。

今回のケースで労使で同意されているかどうかは未確認です。

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ただ,今どきは余暇や生きがいを求めて仕事は仕事と割り切る傾向にあるのも確か。

僕らががむしゃらに働いていた時代とは違う。

そういう意味では佐川急便の新しい試みにエールを贈りたい。