KUSSA魂-俺の唄を聞けぃ!-

若作りしたおっさんが精一杯いろんなことにチャレンジしたり諦めたりするネガティブな日常を垂れ流します

仕事を辞めたらどうしようか検討してみる(その1)(行政書士編)

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そろそろお気づきかもしれませんが

僕は本日(H28.6.9)現在48歳のアラフィフのオッサンです。

幸か不幸か高校を卒業してから一度も転職することなく

バブリーな頃には質素な生活を余儀なくされ見向きもされず

不景気になると理由もなく妬まれるという

よくわからない仕事を30年も続けてきましたw

宝くじが当たったら仕事を辞めるなどど妄想もしていますが

では実際に辞めることとなった時に何ができるのか?

今回も妄想してみたいと思います。

何ができるの?

まず,自分に何ができるのか?何が得意か?

と 考えてみましたがさっぱり思いつきません笑

やってみたいなぁと思った仕事はありますが実際にやろう!

と思ったことないんですよ

まぁとりあえず持ってる資格を見てみますと

有資格

自動車普通免許

初級アドミニストレーター

 車の免許はまぁ地方なので普通ですよね

初級アドミニストレーターなんて...

もうないんじゃないかな?ていうか中身も忘れてますし

取れそうな資格

以前に聞いたことがあるんですがなんと!!

行政書士の資格を取ることができるらしいですヽ( ´∀`)ノ

行政書士法抜粋

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。

(第1号~第5号省略)

六 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び行政執行法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第四項 に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第二項 に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して二十年以上(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校を卒業した者その他同法第九十条 に規定する者にあつては十七年以上)になる者

 要するに資格はあるようです。

 行政書士

ではとりあえず行政書士を目指してみましょうか...

ってここまでで皆さんお気づきでしょうか?

僕は行政書士になる「資格」はありますが,行政書士の資格はまだ持っていないのです。

行政書士法抜粋

でよく見ると第6条に

第6条 行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。
2 行政書士名簿は、日本行政書士会連合会に備える。
3 行政書士名簿の登録は、日本行政書士会連合会が行う。

 と 書いてありました。

日本行政書士連合会の名簿に登録する

www.gyosei.or.jp

なるほど,ようするに資格はあるんで

あとはこの日本行政書士連合会の名簿に登録すればいいんですね。

 

って色々調べてみますと

富山県行政書士会の入会金と会費

富山県行政書士会の入会金は、250,000円です。
会費は、月5500円で、年に2回33000円ずつ前納します。

ってマジですか汗

開業するならともかく とりあえず資格とっとくかぁ

というレベルではないですね...

どうりで周りの人も誰も資格とってない...

まとめ

行政書士と言ってもどんな仕事なのかよくわからずに妄想だけしてみましたがとりあえず資格を取るにはそれなりにお金がかかるようです。

今からいろいろ調べて転職の参考にしてみたいと思います。